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2024/04/26 09:08 |
デート商法の手口
出会い系サイト、お見合いパーティ、電話、電子メールなどでの出会いをきっかけとして、異性の販売員が身分を秘匿して接近してくる。販売員は、相手と何回か会って話やデートをして相手に感情移入させた後で、商品をねだって、業者の販売店に誘いこむ。相手が業者の販売店に入ると、店に誘い込んだ異性の販売員がねだったり甘えたり、店内の販売員数人で取り囲んだり、脅した末に、強引に相手に商品を購入させる。
また、販売員が異性であることが、心理的にクーリングオフの行使をためらわせる効果があるともいわれている。
商品は、毛皮、宝石、絵画がメインである。クレジットも生かせるように、数十万~数百万円の高額を設定して販売する。 このような業者と契約するとカモリストに掲載され二次勧誘の対象になるので注意が必要。特定商取引法に基いてクーリングオフできる場合がある。

被害者は男女ともに認められる。しかし男性が被害者である場合は、「騙される方が悪い」とみなす者が本人の周囲だけでなく、被害の救済を担当する者にも多いために被害者が二次的に精神的被害を受けることが少なくなく、そのケアなどが問題となっている。
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2007/09/12 13:25 | 結婚 恋愛

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