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2024/04/20 02:14 |
闇金融の定義
厳密な定義はなされていないが、下記のいずれかひとつでも該当すれば闇金融に当たるとされている。

無登録の業者全て(このとき、金利の高低は無関係。もっとも、年率29.2%の金利や取り立ての制限を守っている業者は全くの皆無である。)
仮に登録されていても、出資法の制限を超える金利を課す業者
登録番号を表示しないか、あるいは登録番号をもっともらしく偽証する業者(090金融は全て非表示。仮に固定電話の番号を表示していても、登録番号を偽証する業者も多い。)
電話番号が携帯電話のみ(いわゆる090金融)で、固定電話の番号を表示しない業者(登録には固定電話の番号を有し、また広告で表示しなければならない。携帯電話の番号ではほとんど足がつかず、摘発が極めて困難なため、携帯電話の番号のみによる登録は一切認められない。)
「あなたの信用状態では貸せない、しかし○○社なら貸してもらえるかもしれない」などと、違う闇金融を紹介するというものもある。紹介された先で金が借りられたら「それは当社が紹介したから」などと言って紹介料を騙し取るタイプのもの。

貸金業を営む場合は、本来、国や都道府県に貸金業としての登録が必要であるが、登録を行わず、出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律(通称:出資法)の制限を超える金利を課す、人権を無視した取り立て(キリトリ、債権回収業務)を行う、といった業者が存在する。こういったテーマを扱うフィクションにミナミの帝王などがある。

闇金融は、例えば2万円を貸して10日ごとに1万2000円を利息として支払わせるというようなやり方をしている(年利に直すと2190%)。 ダイレクトメールや携帯電話などに勧誘がきたり、スポーツ新聞などに広告をしている。当初は非常に低利な融資条件を提示するが、実際に貸す段になると上記のような超高金利を求める、というパターンが多い。

また、多くは電機メーカー、自動車メーカー、都市銀行など上場の企業に酷似した商号(これらの企業とは全く無関係)を名乗って勧誘などの活動を行っていることが多い。

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2007/09/08 14:48 | 未分類

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