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2024/04/27 01:48 |
なぜ投資信託を推奨するのか?
低金利の昨今、預金による利息収入で生計を立てることはほぼ不可能な状態である。投資信託と違い、基本的に(実際はペイオフ解禁で一概には言えなくなったが)預金では元本が目減りするリスクはないものの、時間外手数料を支払うなどすれば結果的に元本は目減りするというリスクを負うことになる。この低金利時代では、少しでも高い利回りを確保するためには、元本が目減りするリスクを負ってでも、投資信託で利回りを確保する必要に迫られている…証券会社のみならず、軒並み金融機関が使うセールストークである。

まず、窓口となる金融機関は、受益者が購入時に支払う手数料収入が期待できる。高いものでは購入金額の3%を取るものもあり、通常1%前後の株式の売買手数料より高く、魅力的である(ただし解約時は取られない)。しかし、最近は日本でも販売手数料がかからないノーロードファンドが一部であるが出てきているので、今後は手数料も少しずつ下がるだろうと言われている。

また、受益者がファンドを購入している間は、金融機関は信託報酬の一部を受託者から受け取ることができる。信託報酬は定期的に一定率がファンドの総資産から差し引かれており、その一部は販売窓口となっている金融機関にも入ることになり、安定収益にも繋がっている。

この手数料収入は非常に大きいため、証券会社以外に金融機関各社がこぞって投資信託の販売に力を入れる理由となっている。

投資信託の仕組みの概要
基本的には、受益者、委託者、受託者の3者が当事者となる。

受益者とは、投資家のことである。受益者は、受益証券を直接に委託者から購入するか、または販売を代行する証券会社を通じて間接に購入することで信託財産からの収益の分配にあずかる権利を取得する。

委託者とは、実務上、投資信託委託会社または投資顧問会社のことである。委託者は、受益証券を発行するとともに、受託者に信託財産の運用について指図を行う。

受託者とは、実務上、信託銀行のことである。受託者は、信託財産の保管・管理を行うとともに、委託者の指図に基づいて証券市場に投資を行う。したがって、たとえ運用益があがらなくても受益者に対する責任は負わない。

受益者に対する販売窓口となるのが、主に証券会社など金融機関である。金融機関は、受益者に対して購入代金とその買付手数料を徴収し、また解約時に代金を返戻したり、分配金が発生した時はその分配金を支払う役目を負う。

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2007/09/28 13:20 | 日記

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