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2024/03/29 15:44 |
気を付けよう!催眠商法
無料プレゼントや安価な食料品や日用雑貨といった生活必需品の商品販売を餌に、高齢者や主婦などといった客を集め、その購買意欲を異常なまでに高めた上で、あたかも安価で貴重な商品を売っていると錯覚させて、高価な(また市価よりも遥かに高い)商品を売り付ける商法である。

売りつけるものは布団や健康食品、健康機器などが多い。

日本において1990年代以降に問題となり、客がその場の勢いに飲まれて、冷静な判断が出来ない状態で商品の購入をしてしまう事から、特定商取引に関する法律(特定商取引法)において強く規制されている。

同法においては、催眠商法は訪問販売の一種として扱われる。(業者が客の自宅などに訪問して販売行為を行わないのに「訪問販売」というのは違和感があろうが、同法の上では「訪問販売」である。)

このため一定期間内であれば無条件の解約を保証したクーリングオフ制度の適用がある。これは、客が契約後でも、冷静になって契約の必要性を検討し不要であれば無条件に解約できるという制度である。また、勧誘目的であることをの意図を隠しての売り方は禁止行為となっている。

詳しい法律上の定義や禁止事項に関しては、訪問販売の定義の項を参照されたし。
なお、この商法では空き店舗、もしくは空きビルの一室を数日~1ヶ月という短い単位で借り受けるなどして行われ、一定期間荒稼ぎした後に忽然と姿を消すことも多い。客の手元に残るのは、販売会のチラシと、本当は欲しくも無かった高価な商品と、クレジット会社が提供したローンだけである。このようなイベント開催型の商法(展示会商法)形態も、客が冷静になった際に解約や返品する事を阻む要素であるため、ことさら問題視された。

また、スーパーマーケットなどの新装開店にタイミングを合わせ、近隣で関連イベントを装って出店するケースもあり、注意が必要である。

歴史
この商法の歴史は意外に古い。始めたのは新製品普及会という業者で、同社は島津幸一により発足され1965年より営業を開始、チラシなどで食料品や日用品を安価で販売する・もしくは無料で配布するとした上で客を集め、一定数集まった所で競売形式の商品販売を開始して、一種熱狂的な状況を作り出した。

最初のうちこそは余り高額ではない商品を競売の形で大量に提供するが、「それでは次の商品、買いたい人は手を挙げて!」とした時に、ほとんど無条件で挙手してしまう様になった頃合を見計らい、高価な羽毛布団や健康器具を出し、勢いに乗ってつい挙手してしまった人に購入させるという形式を取る。なお、客の何割かにサクラ(当て馬とも・熱狂的状況を作り出すための、業者自身が手配した客のフリをしている人)を配している事もあるため、ことさら商倫理的に問題視されるケースも見られる。

なおこの商法は、テキヤ商法(路上販売の一種で、サクラなどの手法が経験則から盛り込まれており、様々な雑貨を扱うが、実際の所は商品価値の無い物を高値で売り付ける詐欺的商法である)を人間心理学的なアレンジを加えた物だとされており、後に様々な業者(新製品普及会の関係者が興した類似業者や、さらにその孫コピー業者など)が派生、1990年代半ば~末頃まで盛んに同種商法が見られた。

これらの商法では、主に高齢者や主婦といった「安売り」や「特売」に弱い層を狙い撃ちとし、高価な商品を売りつけた上で、販売会以降ではロクに解約・返品にも応じない事から、これら類似業者の活動が活発化した1990年代頃から国民生活センター等に数多くの相談が持ち込まれ、社会問題となった。

この問題に関しては2004年11月より特定商取引法が改正され、一般の人が出入りしない(公共の場所ではない)場所での、本来客に販売したい商品や勧誘目的を隠しての連れ込みや販売行為が禁止となったが、これを回避するためか、中心市街地の衰退によって増えた空き店舗を使うことが多くなっている。

また、1998年頃より暴力的な同商法に対する事例も報告されるなどしており、これら商法と平行して暴力的キャッチセールスが行われていると見られる。これらでは肉体的な暴力の他に、恐喝されたりした事例も見られる。いずれにせよ、消費者の側はプレゼントなどの甘言に乗って会場に行く事自体が、これら商法の被害を被る危険がある行為だといえよう

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2007/08/23 22:10 | 日記

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