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2024/04/19 09:40 |
キャンピングカーの必須設備
寝泊まりが出来ることが要件なので、寝台が必要である。乗車定員の3分の1以上の人数分の平坦な寝台の面積が必要である。走行中に寝台を使用してはいけないので、寝台自動車として利用することはできない。可動式でも良いので、通常は座席の状態となっていることが多い。

調理設備が必要である。最低でも「湯が沸かせること」が必要なので、熱源(電気かガス)と水道設備(清水(=ホワイトタンク)と汚水(=グレータンク)の貯蔵設備と、その供給設備)、流し台や、調理スペースと、調理をする人間がそこに立つことのできる空間が必要である。

以上の状態が揃っていないと、違法な状態となる。寝台が使えない状態なり、湯沸しが出来ない状態となれば程度にもよるが、摘発される可能性もある。事故を起こせば、保険金の支払に問題が出ることも考えられる。

その他の設備
必須ではないがついていることのある設備は以下のようなものである。

トイレ
個室がある場合とない場合があるが、貯めておく容器のついたポータブルトイレが設置されることがある。臭気の問題、処理の容易さからあくまで簡易なものが多い。
冷暖房設備
車両のエンジンにより稼働するエアコンで冷暖房できる間は良いが、夜間の就寝時などエンジンをかけない場合を想定し暖房できるようにガソリンヒーターを備えているものがある。また、外部から給電したり発電機を車外に設置して、ルームエアコンを稼動させる場合もある。
冷蔵庫
シャワー
食事のできるテーブル
ベッドを利用して、ダイニングとして利用することが多いが、専用の食事用テーブルを持つものもある。
テレビ、ビデオ
充電システム
補助バッテリーを備えているものが多く、自動車走行中に充電したり、外部からの充電を制御するシステムがついていることが多い。
サイドオーニング(外部の日よけテント)
サイクルラック(後部に自転車を積む設備)

キャンピングカーは法律上の8ナンバー特殊用途自動車である必要はまったくない。よって必須の設備かどうかは使用者の判断である。以下は、法律上の特殊用途自動車に該当するためのものとして記してある。(以前、ここに記載のあった「規制強化」の項目については実質的なキャンピングカーの要件ではなく法律上の特種用途自動車適合性の記述であったので特種用途自動車の項目に移動した。)また、もともと、当項目が、8ナンバー取得要件のために書き起こされたと思われ、以下の項目も、道交法上の8ナンバー取得要件と実用上の快適性とが混在して記してあるため、誤解を招きやすい。今後の整理が必要である。

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2007/08/27 21:52 | 未分類

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