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2025/04/20 22:46 |
明白かつ現在の危険
表現の自由の内容規制に関する違憲審査基準の一つ。明白かつ現在の危険の基準ともいう。アメリカの憲法判例で用いられ、理論化された。


シェンク対合衆国事件
「明白かつ現在の危険」の基準は、1919年のシェンク対合衆国事件(Schenck v. United States, 249 U.S. 47 (1919))の連邦最高裁判決において、ホームズ裁判官(Oliver Wendell Holmes)が定式化した。

シェンク対合衆国事件とは、第一次世界大戦中、徴兵制度に反対するパンフレットを配布した社会主義者チャールズ・シェンク(Charles Schenck)が、防諜法違反の嫌疑で起訴された刑事事件。シェンクは、防諜法がアメリカ合衆国憲法修正第1条の保障する言論の自由を侵害し、違憲無効であると主張した。連邦最高裁はこの主張を退け、当該言論の内容が違法行為を引き起こす「明白かつ現在の危険」を有するときは、その表現行為を刑罰によって制約しうると判示した。

表現の自由は、民主主義社会において重要な人権であることから、連邦最高裁はその後、この原則を慎重厳格に適用した。しかし、1950年に朝鮮戦争が勃発すると、「表現の自由の濫用は国家的利益を損ねる」という主張が起こり、表現の自由の規制に対する厳格な態度が批判されるようになった。


ブランデンバーグ対オハイオ州事件
1969年、ブランデンバーグ対オハイオ州事件(Brandenburg v. Ohio, 395 U.S. 444 (1969))の判決において、「明白かつ現在の危険」の基準の新しい定式化といえるブランデンバーグの基準(ブランデンバーグ・テスト)が示された。

ブランデンバーグの基準とは、「唱導が差し迫った非合法な行為を扇動し、若しくは生ぜしめることに向けられ、かつ、かかる行為を扇動し、若しくは生ぜしめる蓋然性がある場合を除き、唱導を禁止できない」とする原則である。


「明白かつ現在の危険」の基準
「明白かつ現在の危険」の基準は、表現内容を直接規制する場合に限定して用いられるべき、最も厳格な違憲審査基準である。この基準は、次の3要件に分析される。

近い将来、実質的害悪を引き起こす蓋然性が明白であること
実質的害悪が重大であること
当該規制手段が害悪を避けるのに必要不可欠であること
この3要件を満たしたと認められる場合には、当該表現行為を規制することができる。1と2の要件は「重大な害悪の発生が時間的に切迫していること」とまとめることができる。

この基準は、シェンク対合衆国事件判決においては、表現行為を禁止する法令(本件では防諜法)を解釈適用する際に、特定の表現行為が禁止に牴触するか否か判断するための基準であった。しかし、その後、法令そのものの合憲性判定基準として用いられるようになった。


日本における「明白かつ現在の危険」
アメリカ憲法判例理論の影響を強く受ける日本では、下級審判決で「明白かつ現在の危険」の基準を用いるものも見られた。しかし、最高裁判決では、この基準は採用されていない。

公職選挙法の戸別訪問禁止規定(138条1項)について、その合憲性が問われた事件で、「明白かつ現在の危険」の基準について言及される。
東京地裁判決昭和42年3月27日判時493号72頁
戸別訪問により買収等の「重大な害悪を生ぜしめる明白にして現在の危険があると認めうるときに限り、初めて合憲的に適用しうるに過ぎない」と判示した。
妙寺簡裁判決昭和43年3月12日判時512号76頁
戸別訪問それ自体には「言論の自由を制限しうるために必要な危険の『明白性』の要件が欠けており」、公職選挙法138条の規定は、「明白かつ現在の危険の存在しない場合も含めて、何らの規定も付さずすべての戸別訪問を禁止しているものであることは明らかであるから、場合を分けて適用を異にする余地はなく、規定自体憲法21条1項に違反し、無効といわなければならない」と判示した。
最高裁判決昭和42年11月21日刑集21巻9号1245頁
公職選挙法138条1項は、買収等の「害悪の生ずる明白にして現在の危険があると認められるもののみを禁止しているのではない」として、戸別訪問禁止規定に「明白かつ現在の危険」の基準の適用を否定した。
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2007/09/22 15:40 | 未分類
脚フェチ
フェティシズム の一種であり、特に男性が女性の脚に特別な性的嗜好を有する場合をいう。 つま先までを含めた脚部全体を対象とする場合と、踵からつま先までの足部のみを対象とする場合の2パターンに大別される。

フェティシズムには普通とは違った嗜好である意味合いがあるが、脚部全体を性対象とする脚フェチは割りに一般的であり、フェティシズムのなかでは珍しいものとはいえない。脚線美という言葉が存在したり、ミニスカートが周期的に流行したりすることを見れば、特殊なものではなく、フェチには値しないと言う説もある。ただし、中には「足先」や「ふくらはぎ」に特に執着するような、本来のフェチに該当する例もみられる。

脚フェチは、視覚によってのみ興奮を覚えるのではなく、嗅覚、味覚、触覚とともに刺激を感じる場合が多い。 脚フェチ者が「舐めたい」や「嗅ぎたい」「素足を触りたい」といった行為を欲するのはその証左となろう。

また嗜好が細分化しているのも特徴的で、ハイヒールやパンスト、スニーカーといった装身物に特化したフェティシズムが存在している。

マゾヒズムと密接に結びついたケースでは「舐めさせられる」「嗅がされる」「踏まれる」といった行為に強い興奮を覚えることとなる。

2007/09/22 15:32 | 未分類
住居侵入罪
刑法130条に規定される罪。同条には他に不退去罪が規定されている。正当な理由がないのに、人の住居など(人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船)に侵入した場合に成立する。法定刑は3年以下の懲役または、10万円以下の罰金である。2004年以降は建造物侵入罪と呼ばれることもある。

他人の家の塀を乗り越えようとしたところをつかまった場合などは、同罪の未遂罪であり132条により処罰される。

非常に一般的な犯罪で、例えば窃盗目的で人の家に忍び込んだ場合には、窃盗罪と住居侵入罪の2罪が成立し、両罪は牽連犯となる。しかし、保護法益や構成要件の解釈をめぐっては争いが多く、構成要件該当性や違法性を認定するにあたっては住居権者の意思や侵害者(とされる者)の行為態様、さらに両者の基本的人権の比較考量などが問題になり、その限界は常に不明確であることに留意する必要がある(例えば、万引き目的で開店中のデパートに正面玄関から入店することが建造物侵入未遂にあたるかどうか等)。

住居の他に侵入が禁止されるのは、邸宅、建造物、艦船などである。なお、かつては皇居等侵入罪の規定が刑法131条に存在したが、1947年に削除されている。

なお、人の住居若しくは人の看守する邸宅若しくは建造物に付随した敷地は本条の住居、邸宅若しくは建造物の一部であると言う旨の判例がある。

平成16年頃から、各種の住居侵入による事件の続発と、プライバシー保護の観点などから個人住宅および賃貸、分譲などのマンションなどでも部外者への対応が厳しくなっている。そのため、東京都などでは反戦運動のビラや政党のビラなどを配布するためにマンションなどの共用部分に侵入しビラを配布したとして逮捕者が出ている。個別の事案に関しては、立川反戦ビラ配布事件や葛飾政党ビラ事件など参照していただくとして、現在、問題となっているのは、反戦活動の一環としてや、政党の活動の一環としてビラの配布を行うために住民の了解のない、もしくは住民から立ち退くように求められている部外者であるそれらの運動員が住居(共用部分)に侵入することが認められるかどうかという点である。その一方で、反戦運動や政党活動に伴うビラの配布は上記にある「正当な理由」に該当し、当然に、それらの運動員が住居(共用部分)に侵入してビラを配布することには一定の妥当性があるという見解もあり、判例などでも有罪・無罪と判決結果もことなり、それぞれの理由も異なっている現状がある。また、表現の自由との関係から、宅配ピザなどの商業用のビラとは異なり上記のようなビラは容認されるべきであるとする意見も多い。


2007/09/22 15:29 | 未分類
ロシアンブルーの特徴
短毛種であり、毛の色はブルー(猫の場合、グレーの被毛を指す)によるソリッド・カラー。尻尾にゴースト・タビーが見られることもある。 アイカラーはグリーン、目の形はアーモンド型、体形はフォーリン・タイプである。 近年、ロシアンブラック(黒毛のロシアンブルー)、ロシアンホワイト(白毛のロシアンブルー)、ネベロング(長毛のロシアンブルー)と呼ばれる猫種が登場してきているが、ロシアンブルーという猫種のスタンダードとしては認められていない為、以下の特徴については現在スタンダードとして認められているロシアンブルーについて記す。

被毛
ダブルコートと呼ばれる、アンダーコートとトップコートによる二重の分厚い毛皮を持っている。毛質は非常に細く、絹糸のようになめらかである。特にアンダーコートは密生しており、シャンプーの際に地肌を濡らすことができないほどであり、寒さに強い。毛色はグレーであるが、1本の毛がティッピングとよばれる数色の色の帯(ロシアンブルーの場合グレーと白)を持つ為、光の加減によって銀色に輝く。被毛が淡いものの方がスタンダードに近いとされる。

鮮やかなエメラルドグリーンの目を持つが、子猫の時にはこの色は見られずぼんやりとした青色(キツンブルー)をしている。ロシアンブルー独特のアイカラー、またコートの美しさが現れてくるのは6ヶ月齢程度になってからである。
体形など
フォーリン・タイプと呼ばれる、ほっそりとした優美な体つきと、楔形の頭を持つ。筋肉は発達している。他のフォーリン・タイプの猫に比べてずんぐりとした印象を受けることがあるが、それは被毛の厚さの為である。手足は長く、足先は小さいため爪先立ちで歩いているように見える。肉球はグレーがかったピンク。尾は長く、先細りである。耳は大きく、耳介は薄い。鼻筋は通っており、高さは普通。口角が僅かに上がっており、微笑んでいるように見える様子を「ロシアンスマイル」と呼ぶ。
性格など
しばしばロシアンブルーは「犬のような」性格の猫だと言われる。これは、一般的に気ままで忠誠心が薄いと認識されがちな猫の中でも、主人に忠実な性格を持つことによる。ロシアンブルーは飼い主と認めた相手には献身的な愛情を持つが、人見知りが激しく神経質な面があるため、見知らぬ人間には警戒心を示し、慣れるのに時間がかかる場合がある。またボイスレスキャットと呼ばれるほど鳴き声を上げることが少なく、性質もおとなしい。体臭や口臭も殆どなく、毛並み等のケアにもさほど手がかからない為、飼いやすい猫種のうちの一つと云えるが、性格や健康状態の安定した猫を手に入れるには、ロシアンブルーに限らずどの猫種でも3ヶ月齢以上親猫と過ごすことが望ましい。日本での人気は高く、爆発的なブームを迎えたことこそないが人気ランキングでは常に上位にいるといってよい。


2007/09/22 15:26 | 未分類
西郷 隆盛の伝説・風聞
西郷星の出現
西南戦争後も西郷は生存
西南戦争後も西郷は中国大陸に逃れて生存しているという風聞が広まっていた。1891年にロシア皇太子時代のニコライ2世が来日し、鹿児島へも立ち寄ると、西郷が皇太子と共に帰国するという風説もあった。大津事件を起こした津田三蔵はこれを真に受け凶行に及んだといわれている。
台湾に西郷の子孫あり
1851年(嘉永4年)、薩摩藩主島津斉彬の台湾偵察の密命を受け、若き日の西郷隆盛は、台湾北部基隆から小さな漁村であった宜蘭県蘇澳鎮南方澳に密かに上陸、そこで琉球人を装って暮らした。およそ半年で西郷は鹿児島に帰るが、南方澳で西郷の世話をして懇ろの仲になっていた娘が程なく男児を出産した。この西郷の血筋は孫の代で絶えたという。

幼少期、近所に使いで水瓶(豆腐と言う説もある)を持って歩いている時に、物陰に隠れていた悪童に驚かされた時、西郷は水瓶を地面に置いた上で、心底、驚いた表現をして、その後何事も無かったかのように水瓶を運んで行った。
身長182cm:体重114kg。血液型はB型。喫煙者だった(3年B組金八先生の坂本金八が、生徒に最初に話した事が、西郷と坂本竜馬の事)
没年月日(1877年9月24日)がグレゴリオ暦なので、一部の西郷研究者からは生年月日も天保暦からグレゴリオ暦に直して1828年1月23日にすべきだと言う声も上がっている。
郷土の名物:黒豚の豚肉が大好物だったが、特に好んでいたのが今風でいう肉入り野菜炒めと豚骨と呼ばれる鹿児島の郷土料理であったことが、愛加那の子孫によって『鹿児島の郷土料理』という書籍に載せられている。

人物評
愛称
「西郷どん」とは「西郷殿」の鹿児島弁表現(現地での発音は「セゴドン」に近い)であり、目上の者に対する敬意だけでなく、親しみのニュアンスも込められている。また「うどさぁ」と言う表現もあるが、これは鹿児島弁で「偉大なる人」と言う意味である。
肥大
「先生の肥大は、始めからぢや無い。何でも大島で幽閉されて居られてからだとのことぢや。戦争に行つても、馬は乗りつぶすので、馬には乗られなかったぢや。長い旅行をすると、股摺(またず)れが出来る。少し長道をして帰られて、掾(えん)などに上るときは、パァ々々云つて這(は)つて上られる態が、今でも見える様ぢや。斯んなに肥つて居られるで、着物を着ても、身幅が合わんので、能く無恰好な奴を出すので大笑ぢやつた。」(『西南記伝』引高島鞆之助実話。高島は元陸軍中将、枢密院顧問官。西南戦争時は別動第一旅団長)
「うーとん」「うどめ」などの徒名の由来
「うどめ」とは「巨目」という意味である。西郷は肖像画にもあるように、目が大きく、しかも黒目がちであった。その眼光と黒目がちの巨目でジロッと見られると、桐野のような剛の者でも舌が張り付いて物も言えなかったという。そのうえ、異様な威厳があって、参議でも両手を畳について話し、目を見ながら話しをする者がなかったと、長子の西郷菊次郎が語り残している。その最も特徴的な巨目を薩摩弁で呼んだのが「うどめ」であり、「うどめどん」が訛ったのが「うーとん」であろう。
沖永良部島の「社倉」のその後
沖永良部島は台風・日照りなど自然災害が多いところであったが絶海の孤島だったので、災害が起きたときは自力で立ち直る以外に方法がなかった。そのことを知った西郷は「社倉趣意書」を書いて義兄弟になっていた間切横目(巡査のような役)の土持政照に与えた。社倉はもともと朱熹の建議で始められたもので、飢饉などに備えて村民が穀物や金などを備蓄し、相互共済するもので、江戸時代には山崎闇斎がこの制度の普及に努めて農村で広く行われていた。若い頃から朱子学を学び、また郡方であった西郷は職務からして、この制度に詳しかったのであろう。この西郷の「社倉趣意書」は土持が与人となった後の明治3年(1870年)に実行にうつされ、沖永良部社倉が作られた。この社倉は明治32年(1899年)に解散するまで続けられたが、明治中期には20,000円もの余剰金が出るほどになったという。この間、飢饉時の救恤(きゅうじゅつ)の外に、貧窮者の援助、病院の建設、学資の援助など、島内の多くの人々の役にたった。解散時には西郷の記念碑と土持の彰徳碑、及び「南洲文庫」の費用に一部を充てた外は和泊村と知名村で2分し、両村の基金となった。
猟好きと猟犬
西郷は狩猟も漁(すなどり)も好きで、暇な時はこれらを楽しんでいる。自ら投げ網で魚をとるのは薩摩の下級武士の生活を支える手段の一つであるので、少年時代からやっていた。狩猟で山野を駆けめぐるのは肥満の治療にもなるので晩年まで最も好んだ趣味でもあった。西南戦争の最中でも行っていたほどであり、その傾倒ぶりが推察される。したがって猟犬を非常に大切にした。東京に住んでいた時分は自宅に犬を数十頭飼育し、家の中は荒れ放題だったという。


2007/09/22 13:43 | 未分類

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