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2025/04/19 15:46 |
住居侵入罪
刑法130条に規定される罪。同条には他に不退去罪が規定されている。正当な理由がないのに、人の住居など(人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船)に侵入した場合に成立する。法定刑は3年以下の懲役または、10万円以下の罰金である。2004年以降は建造物侵入罪と呼ばれることもある。

他人の家の塀を乗り越えようとしたところをつかまった場合などは、同罪の未遂罪であり132条により処罰される。

非常に一般的な犯罪で、例えば窃盗目的で人の家に忍び込んだ場合には、窃盗罪と住居侵入罪の2罪が成立し、両罪は牽連犯となる。しかし、保護法益や構成要件の解釈をめぐっては争いが多く、構成要件該当性や違法性を認定するにあたっては住居権者の意思や侵害者(とされる者)の行為態様、さらに両者の基本的人権の比較考量などが問題になり、その限界は常に不明確であることに留意する必要がある(例えば、万引き目的で開店中のデパートに正面玄関から入店することが建造物侵入未遂にあたるかどうか等)。

住居の他に侵入が禁止されるのは、邸宅、建造物、艦船などである。なお、かつては皇居等侵入罪の規定が刑法131条に存在したが、1947年に削除されている。

なお、人の住居若しくは人の看守する邸宅若しくは建造物に付随した敷地は本条の住居、邸宅若しくは建造物の一部であると言う旨の判例がある。

平成16年頃から、各種の住居侵入による事件の続発と、プライバシー保護の観点などから個人住宅および賃貸、分譲などのマンションなどでも部外者への対応が厳しくなっている。そのため、東京都などでは反戦運動のビラや政党のビラなどを配布するためにマンションなどの共用部分に侵入しビラを配布したとして逮捕者が出ている。個別の事案に関しては、立川反戦ビラ配布事件や葛飾政党ビラ事件など参照していただくとして、現在、問題となっているのは、反戦活動の一環としてや、政党の活動の一環としてビラの配布を行うために住民の了解のない、もしくは住民から立ち退くように求められている部外者であるそれらの運動員が住居(共用部分)に侵入することが認められるかどうかという点である。その一方で、反戦運動や政党活動に伴うビラの配布は上記にある「正当な理由」に該当し、当然に、それらの運動員が住居(共用部分)に侵入してビラを配布することには一定の妥当性があるという見解もあり、判例などでも有罪・無罪と判決結果もことなり、それぞれの理由も異なっている現状がある。また、表現の自由との関係から、宅配ピザなどの商業用のビラとは異なり上記のようなビラは容認されるべきであるとする意見も多い。

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2007/09/22 15:29 | 未分類

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