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2025/06/17 06:34 |
保健機能食品
保健機能食品は、健康食品のうち安全性や有効性等が国の設定した一定の基準を満たした食品である。

健康食品の品質を見極める時、評価基準の一つとすることが出来る。

健康増進法及び食品衛生法により定義され、特定保健用食品と栄養機能食品の二つに分けられる。


特定保健用食品
特定の保健目的により摂取した時、その効果が期待できる旨を表示することを国が認めた食品。

通称「トクホ」「特保」。一商品ごとに厚生労働省による審査をうけ、認可をうける必要がある。(個別許可型)

形態としては、いかにも健康食品然とした錠剤や粉末ではなく、通常の飲食物(ヨーグルト、乳酸菌飲料、納豆、緑茶など)や調味料(オリゴ糖など)の形態をしたものが多い。

成分と表示内容の例
キシリトール・・・虫歯の原因になりにくい食品です
ラクトトリペプチド・・・血圧が高めの方に適する食品です
ジアシルグリセロール・・・体脂肪が体につきにくい食品です

栄養機能食品
食生活等の理由により、不足しがちな栄養成分(後述)の補給を目的とした食品。

厚生労働省の設定した基準を満たせば、表示が許可される。(規格基準型)

(許可の対象となる栄養成分)
ビタミン(A,B1,B2,B6,B12,C,D,E)、ナイアシン、ビオチン、パントテン酸、葉酸、カルシウム、鉄、亜鉛、銅、マグネシウム

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2007/05/25 13:25 | 未分類

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