バイオディーゼルフューエルの略で、生物由来油から作られるディーゼルエンジン用燃料の総称であり、バイオマスエネルギーの一つである。 現在のところ厳密に化学的な定義はない。 原料となる油脂からグリセリンをエステル交換により取り除き粘度を下げる等の化学処理を施し、ディーゼルエンジンに使用できるようにしている。 Bio Diesel Fuelの頭文字をとってBDFと略されることもある。
原料
菜種油、パーム油、オリーブ油、ひまわり油、大豆油、コメ油などの植物油、魚油や牛脂などの獣脂及び廃食用油(いわゆる天ぷら油等)など、様々な油脂がバイオディーゼル燃料の原料となりうる。
欧州では菜種油、北米及び中南米では大豆油、東南アジアではパーム油やココナッツ油の利用が中心となっている。
使用方法
バイオディーゼル100%か、または軽油と一定割合で混合して使用する。 低温では粘度が高くなり、特に冬季にバイオディーゼル100%で使用すると、エンジン内で燃料が固まることがある。
後述する揮発油等の品質の確保等に関する法律においては、自動車用燃料として販売することが認められる軽油中のFAME含有量は5.0質量%以下とされている。 また、経済産業省、農林水産省、国土交通省、環境省ではBDFに関する調査等を実施しており、軽油と混合しないニート(Neat、バイオディーゼル100%)での利用については、既存の自動車で利用した際、問題が生じた、又は車両側での対策が必要になった事例が報告されている。 こうした例も踏まえ、国土交通省においては、ニートBDF対応車の開発を行っている。
日本においては、従前、バイオディーゼル燃料についての規格が存在していなかった。 しかしながら、近年これを一般自動車用の燃料として使用する動きがあることから、経済産業省の審議会である総合資源エネルギー調査会において、上記欧州規格を参考としつつ規格化が検討されてきた。
この審議会での検討結果を受けて、BDF混合軽油を一般のディーゼル車に用いた場合における必要な燃料性状に係る項目を規定するため、揮発油等の品質の確保等に関する法律施行規則の改正がなされた。(平成19年経済産業省令第3号。改正省令公布日:平成19年1月15日、同施行日:平成19年3月31日)

原料
菜種油、パーム油、オリーブ油、ひまわり油、大豆油、コメ油などの植物油、魚油や牛脂などの獣脂及び廃食用油(いわゆる天ぷら油等)など、様々な油脂がバイオディーゼル燃料の原料となりうる。
欧州では菜種油、北米及び中南米では大豆油、東南アジアではパーム油やココナッツ油の利用が中心となっている。
使用方法
バイオディーゼル100%か、または軽油と一定割合で混合して使用する。 低温では粘度が高くなり、特に冬季にバイオディーゼル100%で使用すると、エンジン内で燃料が固まることがある。
後述する揮発油等の品質の確保等に関する法律においては、自動車用燃料として販売することが認められる軽油中のFAME含有量は5.0質量%以下とされている。 また、経済産業省、農林水産省、国土交通省、環境省ではBDFに関する調査等を実施しており、軽油と混合しないニート(Neat、バイオディーゼル100%)での利用については、既存の自動車で利用した際、問題が生じた、又は車両側での対策が必要になった事例が報告されている。 こうした例も踏まえ、国土交通省においては、ニートBDF対応車の開発を行っている。
日本においては、従前、バイオディーゼル燃料についての規格が存在していなかった。 しかしながら、近年これを一般自動車用の燃料として使用する動きがあることから、経済産業省の審議会である総合資源エネルギー調査会において、上記欧州規格を参考としつつ規格化が検討されてきた。
この審議会での検討結果を受けて、BDF混合軽油を一般のディーゼル車に用いた場合における必要な燃料性状に係る項目を規定するため、揮発油等の品質の確保等に関する法律施行規則の改正がなされた。(平成19年経済産業省令第3号。改正省令公布日:平成19年1月15日、同施行日:平成19年3月31日)
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