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2025/06/17 04:29 |
デジタル万引きとは?
カメラ付き携帯電話(携帯電話)や小型デジタルカメラを使用して、書店等で書籍・雑誌の内容を写したりメモする行為のこと。

2003年に日本雑誌協会と電気通信事業者協会 (TCA) がデジタル万引きという造語を使った。情報に対して対価を支払わず内容のみを奪う行為を「万引き」と表し、通常の万引きに準ずるものと印象づけて誤誘導し阻止しようと命名された。

日本雑誌協会と電気通信事業者協会 (TCA) の定義するデジタル万引きは、通常は著作権法の問題に属し、窃盗罪の議論とはならない。著作権法上の議論については、立ち読みの問題の類型となる。

もっとも、店舗内は私有地であり、私有地内での行動に制約を課すことは、例えその行動が合法であったとしても、制約する方法が犯罪行為でなく合理性があるかぎりは店側の自由である。例として、個々の書店は自店内での立ち読みやその他迷惑行為と同じようにデジタル万引きと称する行動を任意に禁止でき、違反した利用者に立ち入り制限を課すこともまた自由である。

北米、欧州、台湾など日本以外の地域では店舗内に無料カフェや無料コピー機が設置されており、購入前の(または購入予定のない)書籍について自由に利用出来るサービスを提供している店舗が多い。そのため日本のような問題は発生していない。

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2007/05/24 13:00 | 未分類

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