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2025/04/18 12:50 |
おとり商法の手口と予防法
広告などで非常に廉価な商品を掲載し、注文すると更に高額なものを強引に勧誘するものである。

特にミシンの訪問販売に多い。以下ミシンのおとり商法の手口の例を示す。ミシン以外では電柱などに貼ってある不動産広告に多い。

手口
1、チラシやダイレクトメールなどに、非常に廉価なミシン(一万円前後ぐらいが多い)を掲載する
2、業者に連絡して、注文すると販売員がやってくる
3、しかし、販売員は(チラシに掲載された)安いミシンだと品質が劣るとか、壊れやすいなどとしつこく言う(また試し縫いを依頼すると、実際に粗悪品であり、殆ど正常に縫うことはできない。故意に正常に動作しない様に改造してある可能性もある)
4、購入を断ろうとしたり、その安い商品で良いなどと言うと、更に強引に勧誘を勧め、無理矢理高額商品を購入させる

この様な業者は、大抵が店舗を持たない通販専門の所が多いが、店舗はあるものの直接店舗に行っても販売・試し縫いなどをさせて貰えず、電話などで注文をしてくださいと突き返されるパターンもある。

他にもミシンの無料・廉価点検と称して、点検商法などを抱き合わせている業者もある。

予防法
異常に安いミシンは不用意に買わない様に注意する
ミシン専門店ではない、家電量販店や手芸店を選ぶか、ミシン専門店であっても店頭で購入でき、試し縫いなどをさせてくれる業者を利用する
要らないのであれば「要らない」としっかり断り、販売員を帰らせる。相手のペースにハマらない様に注意
万一購入させられてしまった場合、自分が注文した商品でないものを買わされた場合は、例え最初の注文を店舗で行ったとしても、訪問販売と見なされクーリングオフが利用出来るため、直ぐに返品の手続きを取ること
その手の業者は、少しぐらい使ったミシンならば直ぐに新品同様に戻して、他のお客に販売することも多いので、躊躇する必要はない
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2007/09/18 21:44 | 未分類

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