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2025/07/18 18:41 |
痴漢冤罪の問題点と改善された点
問題点
本来刑事裁判における犯罪の証明には、捜査機関が「被告人が犯罪をした証拠」を提出する必要がある。しかし、痴漢の場合は、被害を受けたと主張する者が「この人が痴漢をした」と証言するだけで、具体的な物証がなくとも実際に犯罪をなしたとみなされる傾向にあり、これを防ぐには被告人が「痴漢をしていない証拠」を事実上示す必要がある、として、この証明が悪魔の証明であり、痴漢をしていないことを証明するのは非常に難しいことを問題点として指摘されている。このような構造になった原因は、もともと日本では軽微な性犯罪であるとみなされた痴漢に対する社会的サンクション(制裁)が軽視されていて、弱い立場の女性が泣き寝入りすることが多く、これを是正するために警察や裁判所が女性を守ることに重点を置いた対応をするようになったとする意見がある。

痴漢行為の冤罪を主張し否認を続けた場合、警察・検察により長期間勾留され、容疑を認めるまで解放されない。そのため容疑者としての勾留であっても周囲には勾留=逮捕=有罪確定と誤認される可能性がある。それを怖れ、痴漢をした事実がなくても、警察からの早期解放を目的に罪を認める場合がある。この場合、前科がつき3〜5万円の罰金を支払うことになるが、前科は一定期間すれば記録には残らない。また、再犯を犯さない限り犯罪の事実は社会に公表されることはない。最終的に冤罪であると認められた場合、裁判の判決まで1〜2年を要するため、社会的および個人的な不利益を被ることが問題とされる。

混雑している車両で起こる為、別な無関係の乗客を間違えて訴えてしまったり、携帯電話の使用を注意された腹いせで訴えた例、当たり屋的に痴漢を訴え示談金を要求する例、遅刻の理由作りのためにその場で捏造して訴えた例もあり、さらに痴漢が発生した時間帯に、「現場」となった電車に乗っていなかったにも関わらず、後日誤認逮捕され2週間勾留されてしまったケースもあることから、誰しもが加害者側とみなされてしまう可能性があるというのが現状である。

但し、痴漢冤罪を訴え勝訴した人間が、後に別の痴漢行為で逮捕された例もある。

現在、電車内で自他問わず痴漢を捕まえた場合鉄道各社から謝礼(JRは1万円)が支払われるため、でっちあげを誘発するひとつの要因となっている。


改善された点
痴漢冤罪に対する世論の高まりと共に、痴漢被害を主張する者の衣服の指紋の採取やDNA鑑定等の、客観的証拠が求められるようになり、これらの物的証拠は、起訴段階もしくは審理において重要視されるようになりつつある。また、判例においても痴漢冤罪が認められるケースが増えつつある。しかし、冤罪者が無罪となるのは当然である。それまで長期拘留されることや事前対策がないことが問題なのであり、改善されたと言うよりは今まで異常だったものが正常になっただけである。

しかし、一方で依然として自称被害者の供述のみで、起訴、有罪(場合によっては実刑)とされる判例も散見され、さらなる改善が必要な状況である。また、起訴された場合、無罪判決を得るためには、被告側でビデオ撮影や目撃者探しなど、多大な労力を払って無実を証明する必要があり、非常に不利な状況であることには変わりはない。

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2007/04/19 13:29 | 未分類

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