忍者ブログ
[PR]
×

[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。


2025/07/18 23:03 |
売春防止法、処罰の対象
日本には、江戸時代以来の公娼制度が存在していたが、明治政府は、明治5年太政官布告第295号の娼妓解放令により公娼制度を廃止しようと試みた。しかし、実効性に乏しかったこともあり、1900年に至り公娼制度を認める前提で一定の規制を行っていた(娼妓取締規則)。1908年には非公認の売淫を取り締まることにした。

第二次世界大戦後の占領下において、当時のGHQ司令官から公娼制度廃止の要求がされたことに伴い、1946年に前記娼妓取締規則が廃止され、1947年に、いわゆるポツダム命令として、婦女に売淫をさせた者等の処罰に関する勅令(昭和22年勅令第9号)が出された。公娼制度は名目上廃止されたが、赤線地帯が黙認されたため、事実上の公娼制度は温存されていた。

上記勅令とは別に売春自体を処罰する条例を同時期に制定する自治体もあったが、各地で人身売買事件が相次いだことや、赤線地域周辺での風紀の悪化などから世論の批判が高まり、強い取締りが求められることになった。売春対策審議会の答申を経て本法が制定され、赤線地帯も姿を消した。なお、本法の施行に伴いポツダム勅令や売春等の処罰について規定していた条例は失効した。

1957年4月1日に法律が一部実施となり、翌1958年4月1日に罰則適用の取締り規定が施行され、全面実施となった。

本法にいう「売春」とは、「対償を受け、又は受ける約束で、不特定の相手方と性交すること」をいう(2条)。

ただし、上記のような売春やその相手方となることは禁止されているものの(3条)、それ自体は犯罪とはされていない。これは、売春に陥った者は処罰よりは救済を必要とする者であるとの観点で立法されていること、売春はいわゆる被害者なき犯罪の一形態とされており刑罰で抑止をすることは過度のパターナリズムとなること、捜査方法いかんによっては証拠収集に微妙な問題をはらむこと等が理由とされる。

このため、本法で処罰の対象となるのは、以下のようなものである。

公衆の目に触れる方法による売春勧誘等(5条)
売春の周旋等(6条)
困惑等により売春をさせる行為(7条)、それによる対償の収受等(8条)
売春をさせる目的による利益供与(9条)
人に売春をさせることを内容とする契約をする行為(10条)
売春を行う場所の提供等(11条)
いわゆる管理売春(12条)
売春場所を提供する業や管理売春業に要する資金等を提供する行為等(13条)
PR

2007/04/20 13:29 | 未分類

<<神田祭 | HOME | サルゲッチュ・アスレチック>>
忍者ブログ[PR]