第七管区海上保安本部(北九州)の緊急通報用の118番に約1500回のいたずら電話をしたとして、業務妨害罪に問われた佐賀市の建設作業員原航被告(35)の判決で、福岡地裁小倉支部は懲役1年6月(求刑懲役2年6月)を言い渡した。
判決理由で田口直樹裁判官は「いたずら電話の頻度が尋常でなく、海難事故への対応に影響を及ぼしかねない大変悪質な犯行」と指摘した。
判決によると原被告は、昨年12月29日から約1か月にわたり、携帯電話から118番に無言電話や保留音を聞かせるなどの電話を計1576回かけ、七管本部の業務を妨害した。
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