いじめる側
いじめには、学校・職場などにおける個人レベルのもの、団体・企業内の抗争など多種多様な局面があり、一部は社会問題化している。いじめに至る原因は多様であり、原因別の細かな対処が要望される。
故意の場合。
楽しさからする場合。
人間の欲求の一つ。
人を痛めつける欲求からする、という状態。
→他人を暴行したり、物を盗ったり、ゴミ箱に捨てたり、他人の宿題の日記を勝手に見ていじめたり、嘘を広めてそれを元にいじめたり、汚水を口にめがけて投げて食中毒にさせようとしたり、究極的には死に追いやることを目的としたいじめ。
常に自分の意思を抑圧されるような環境におかれている場合(心理的なストレスの大きい環境の場合)。(例:徹底されたあるいは過度の管理教育・偏差値主義・競争主義教育、職場、スポーツ、恋愛、嫁姑関係など)
→ 周囲の環境を「自分の意思に反する課題を強要する専制的な場」と否定的にとらえるのではなく、学業・仕事は必要と割り切り、「自分の将来・目標に対して最適な場であり、自分の意思に反する課題は、自分に必要なこの共同体に所属するために、パスしなければならない課題だ」と肯定的にとらえ直す。
自分の力を確認することで安心を得ている場合(もしくは自分の力を見せ付けて快感を得ている場合)、(例:相手の上にいることを示す・自分の意思のみを通す・相手がいつも従うことを確認する)
→ 力を見せ付けることは自分の欲求を抑えられないということであり、つまりは、人間的に成熟していないことを周囲に示しているのにすぎないのだと説く。もしくは、長期的にみれば自分を孤立させる結果になることを説明する。また、職場であるならば、相手の気持ちを傷つけてまで支配関係を明確にすることは、業務の効率を落とす結果にしかならないことを理解させる。
未知のもの・自分と違うもの・他者に対する恐怖から生じる、偏見・憎しみ・差別。
→ 教育によって互いを知り、意見を聞く対話の場を作り、話し合いの上で、決断し、実行すること。
職場において、リストラ策の一環として自分から辞めるように上司や人事部が誘導する場合。
→ 人員削減以外にもリストラの方法はあることを会社側に理解させる。労働組合などに働きかける。都道府県労働局の総務部企画室の総合労働相談コーナーに訴える。
本人に悪意のない場合。
人とのつきあい方が判らない場合、実現不可能な欲求への不適切な対処・不適切なストレスの緩和方法を行う傾向がある場合。(例:憂さ晴らしに苛めるなどの、不適切で屈折した方法で快感・満足感を得ようとするなど)
→ ソーシャル・スキルの習得。(例:判断力、行動力、コミュニケーション力、実現不可能な葛藤や欲求への適切な対処方法の習得(補償・昇華)、健全なストレス緩和法の習得(得意な学業・仕事での目標の達成による充足感、スポーツや趣味など))
いじめに加担していても主体的ではない場合。見て見ぬ振りをしている場合。(例:教師が児童生徒とグルになって苛める場合)
→ 必要な法律的知識を与える。自分もいじめの対象にされたくないので苛め、その結果刑事事件になった場合、放置・加担は実行犯と同罪になると知る。
見て見ぬふりはいじめの重大な構成要件の一つであるということを万人が理解しなければならない。
なお、学校でのいじめの一因として、教師が苦手意識(この子はいやだな…など)を持った児童がいじめられるのではという意見もある。これは教師がその児童に対して何らかの形で苦手意識を持ち、それを他の児童が感じることにより、「この子ならいじめても構わないだろう」という暗黙の了解に転換していく危険性があると指摘される。
また、加害者及び加害者に同調する者は、いじめは被害者の方が悪いのだと、自分達の行為を正当化し被害者に責任転嫁をすることが多く、同時に被害者への偏見を周囲に広めることもある。また、被害者が「自分にも責任がある」という視点を内面化すると、被害者がいじめに対処する気持ちを失わせ、自己を蔑視するようになり、自殺や自傷などの行為に走る場合も多い。いじめが長期化・悪質化すると、徐々に周囲が被害者を蔑視する事態も生じる。このように問題が固定化し複雑化すると被害者や周囲によるいじめへの対処は困難となる。
いじめられる側
誰でも被害者になりうる。いじめられる側が苛めによって泣いたり苦しまなければ苛める意味がなくなっていじめをやめる、という意見もあるが、逆に何も反応がないと余計に腹が立ちいじめがさらにエスカレートすることもある。勉強・恋愛など、ひとつしかない勝利者の座席を競いあう場合、いじめる側は勝利をつかむまでいじめを止めない。苛める側は、わずかな年月が経つと、苛められた人間の事を何事も無かったかの様に忘れるが、苛められた側はいつまでもその事を心に傷を背負う事になり、その記憶を簡単に忘れる事は出来ない。立ち直る人間もいるが、立ち直れず何をやっても失敗になってしまうケースの方が圧倒的に多く、最悪の場合は、生きる事に希望を失い自殺、または過重なストレスを発散する為、犯罪行為に手を染めてしまう事もある(またそれがやっていない未遂でもそれを元にまた虐める)
被害者が加害者側が主張する「欠点」を是正・改善することでいじめの軽減・終焉に至る例もあるが、いじめの悪質化・長期化が進行していない場合である。悪質化と長期化が進行している場合、加害者や周囲にとって被害者へのいじめ・差別・蔑視が事実上当然のことと認識されているので、欠点の是正・改善に効果がなく、その場合は、転校・転職・転居なども有効な手段として考えられる。
下記の方法で距離をとったり、ストレスを上手に発散することも、有効な対処であるとされる。
苛める人間と同じ土俵で争うのではなく、自分が強者になれる新たな「土俵を作る」
自分の能力を生かせる新たな場を開拓する(例。家庭や職場の人間関係はやむを得ないので、趣味で油絵を始める、など)
また、被害者が児童・生徒である場合、必要以上に他人に依存せず自分で問題解決をする姿勢をある程度身に付けることも、教育上の観点から有益であるという意見もある。が、自分で解決させようとして放置することにより、逆に「自分には頼れる人間が誰もいないんだ」と塞ぎこんで人間不信に陥ったり自殺に至ってしまうケースも見られ、批判も強い。
周囲
いじめの成立、および防止において最も重要な存在は周囲であり、周囲がいじめの行方を左右するといっても過言ではない。なぜなら、苛められる人間は、学校や会社などの集団生活の場で一緒に円満にやっていくために、喧嘩によってその場から閉め出されるという状況を回避するために沈黙し、苛める側に対して有効な主張や抵抗を行うことができないことが多いからである。
いじめの周囲にある場合、特に苛められる側に入れられることを恐れて傍観者となることを選択し、いじめを止めさせることが出来ない場合にも責任が生じる可能性はある。将来を悲観した被害者が自殺に走るなどして刑事事件となった場合、事態を知りつつ放置した人間は、いじめをあおった人間同様、加害者と同罪とみなされることがある。 いじめは犯罪であり、周囲は苛める側に対していじめをやめるよう指導する法的責任がある。
周囲の動向により、被害者が孤立化が進行することが多い。加害者が意図的に被害者を孤立させる場合もあれば、そうでなくても周囲の保身や事なかれ主義による場合も多く、いじめの長期化の場合は、加害者及び周囲の被害者への偏見・蔑視による。被害者の孤立によっていじめ問題が複雑化し、解決が極めて困難となる。
周囲には、いじめがあると知った場合、強い意志をもって対処することが求められる。 具体的には、冷静にいじめを分析し、有効な問題解決を得ることが求められる。
例1)苛める側がどうにもならない人物(聞く耳を持たない、自己修正機能に欠ける、など)である場合、クラス替え・席替え・転部・転勤・異動・転職・人間関係の整理など、穏便に両者の間に距離をおくことが有効な回答となる。
例2)苛められる側の成績が優秀なために苛める側の嫉妬感情を生み、いじめを深刻化させた場合は、(年功序列ではなく)適正な評価基準を導入することにより回答を得ることができる。
例3)体育で苛められても、国語の授業を通して、各人の意見や反論能力により、挽回の余地もある。
いじめには、学校・職場などにおける個人レベルのもの、団体・企業内の抗争など多種多様な局面があり、一部は社会問題化している。いじめに至る原因は多様であり、原因別の細かな対処が要望される。
故意の場合。
楽しさからする場合。
人間の欲求の一つ。
人を痛めつける欲求からする、という状態。
→他人を暴行したり、物を盗ったり、ゴミ箱に捨てたり、他人の宿題の日記を勝手に見ていじめたり、嘘を広めてそれを元にいじめたり、汚水を口にめがけて投げて食中毒にさせようとしたり、究極的には死に追いやることを目的としたいじめ。
常に自分の意思を抑圧されるような環境におかれている場合(心理的なストレスの大きい環境の場合)。(例:徹底されたあるいは過度の管理教育・偏差値主義・競争主義教育、職場、スポーツ、恋愛、嫁姑関係など)
→ 周囲の環境を「自分の意思に反する課題を強要する専制的な場」と否定的にとらえるのではなく、学業・仕事は必要と割り切り、「自分の将来・目標に対して最適な場であり、自分の意思に反する課題は、自分に必要なこの共同体に所属するために、パスしなければならない課題だ」と肯定的にとらえ直す。
自分の力を確認することで安心を得ている場合(もしくは自分の力を見せ付けて快感を得ている場合)、(例:相手の上にいることを示す・自分の意思のみを通す・相手がいつも従うことを確認する)
→ 力を見せ付けることは自分の欲求を抑えられないということであり、つまりは、人間的に成熟していないことを周囲に示しているのにすぎないのだと説く。もしくは、長期的にみれば自分を孤立させる結果になることを説明する。また、職場であるならば、相手の気持ちを傷つけてまで支配関係を明確にすることは、業務の効率を落とす結果にしかならないことを理解させる。
未知のもの・自分と違うもの・他者に対する恐怖から生じる、偏見・憎しみ・差別。
→ 教育によって互いを知り、意見を聞く対話の場を作り、話し合いの上で、決断し、実行すること。
職場において、リストラ策の一環として自分から辞めるように上司や人事部が誘導する場合。
→ 人員削減以外にもリストラの方法はあることを会社側に理解させる。労働組合などに働きかける。都道府県労働局の総務部企画室の総合労働相談コーナーに訴える。
本人に悪意のない場合。
人とのつきあい方が判らない場合、実現不可能な欲求への不適切な対処・不適切なストレスの緩和方法を行う傾向がある場合。(例:憂さ晴らしに苛めるなどの、不適切で屈折した方法で快感・満足感を得ようとするなど)
→ ソーシャル・スキルの習得。(例:判断力、行動力、コミュニケーション力、実現不可能な葛藤や欲求への適切な対処方法の習得(補償・昇華)、健全なストレス緩和法の習得(得意な学業・仕事での目標の達成による充足感、スポーツや趣味など))
いじめに加担していても主体的ではない場合。見て見ぬ振りをしている場合。(例:教師が児童生徒とグルになって苛める場合)
→ 必要な法律的知識を与える。自分もいじめの対象にされたくないので苛め、その結果刑事事件になった場合、放置・加担は実行犯と同罪になると知る。
見て見ぬふりはいじめの重大な構成要件の一つであるということを万人が理解しなければならない。
なお、学校でのいじめの一因として、教師が苦手意識(この子はいやだな…など)を持った児童がいじめられるのではという意見もある。これは教師がその児童に対して何らかの形で苦手意識を持ち、それを他の児童が感じることにより、「この子ならいじめても構わないだろう」という暗黙の了解に転換していく危険性があると指摘される。
また、加害者及び加害者に同調する者は、いじめは被害者の方が悪いのだと、自分達の行為を正当化し被害者に責任転嫁をすることが多く、同時に被害者への偏見を周囲に広めることもある。また、被害者が「自分にも責任がある」という視点を内面化すると、被害者がいじめに対処する気持ちを失わせ、自己を蔑視するようになり、自殺や自傷などの行為に走る場合も多い。いじめが長期化・悪質化すると、徐々に周囲が被害者を蔑視する事態も生じる。このように問題が固定化し複雑化すると被害者や周囲によるいじめへの対処は困難となる。
いじめられる側
誰でも被害者になりうる。いじめられる側が苛めによって泣いたり苦しまなければ苛める意味がなくなっていじめをやめる、という意見もあるが、逆に何も反応がないと余計に腹が立ちいじめがさらにエスカレートすることもある。勉強・恋愛など、ひとつしかない勝利者の座席を競いあう場合、いじめる側は勝利をつかむまでいじめを止めない。苛める側は、わずかな年月が経つと、苛められた人間の事を何事も無かったかの様に忘れるが、苛められた側はいつまでもその事を心に傷を背負う事になり、その記憶を簡単に忘れる事は出来ない。立ち直る人間もいるが、立ち直れず何をやっても失敗になってしまうケースの方が圧倒的に多く、最悪の場合は、生きる事に希望を失い自殺、または過重なストレスを発散する為、犯罪行為に手を染めてしまう事もある(またそれがやっていない未遂でもそれを元にまた虐める)
被害者が加害者側が主張する「欠点」を是正・改善することでいじめの軽減・終焉に至る例もあるが、いじめの悪質化・長期化が進行していない場合である。悪質化と長期化が進行している場合、加害者や周囲にとって被害者へのいじめ・差別・蔑視が事実上当然のことと認識されているので、欠点の是正・改善に効果がなく、その場合は、転校・転職・転居なども有効な手段として考えられる。
下記の方法で距離をとったり、ストレスを上手に発散することも、有効な対処であるとされる。
苛める人間と同じ土俵で争うのではなく、自分が強者になれる新たな「土俵を作る」
自分の能力を生かせる新たな場を開拓する(例。家庭や職場の人間関係はやむを得ないので、趣味で油絵を始める、など)
また、被害者が児童・生徒である場合、必要以上に他人に依存せず自分で問題解決をする姿勢をある程度身に付けることも、教育上の観点から有益であるという意見もある。が、自分で解決させようとして放置することにより、逆に「自分には頼れる人間が誰もいないんだ」と塞ぎこんで人間不信に陥ったり自殺に至ってしまうケースも見られ、批判も強い。
周囲
いじめの成立、および防止において最も重要な存在は周囲であり、周囲がいじめの行方を左右するといっても過言ではない。なぜなら、苛められる人間は、学校や会社などの集団生活の場で一緒に円満にやっていくために、喧嘩によってその場から閉め出されるという状況を回避するために沈黙し、苛める側に対して有効な主張や抵抗を行うことができないことが多いからである。
いじめの周囲にある場合、特に苛められる側に入れられることを恐れて傍観者となることを選択し、いじめを止めさせることが出来ない場合にも責任が生じる可能性はある。将来を悲観した被害者が自殺に走るなどして刑事事件となった場合、事態を知りつつ放置した人間は、いじめをあおった人間同様、加害者と同罪とみなされることがある。 いじめは犯罪であり、周囲は苛める側に対していじめをやめるよう指導する法的責任がある。
周囲の動向により、被害者が孤立化が進行することが多い。加害者が意図的に被害者を孤立させる場合もあれば、そうでなくても周囲の保身や事なかれ主義による場合も多く、いじめの長期化の場合は、加害者及び周囲の被害者への偏見・蔑視による。被害者の孤立によっていじめ問題が複雑化し、解決が極めて困難となる。
周囲には、いじめがあると知った場合、強い意志をもって対処することが求められる。 具体的には、冷静にいじめを分析し、有効な問題解決を得ることが求められる。
例1)苛める側がどうにもならない人物(聞く耳を持たない、自己修正機能に欠ける、など)である場合、クラス替え・席替え・転部・転勤・異動・転職・人間関係の整理など、穏便に両者の間に距離をおくことが有効な回答となる。
例2)苛められる側の成績が優秀なために苛める側の嫉妬感情を生み、いじめを深刻化させた場合は、(年功序列ではなく)適正な評価基準を導入することにより回答を得ることができる。
例3)体育で苛められても、国語の授業を通して、各人の意見や反論能力により、挽回の余地もある。
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